台風時における登下校について
1 登校する以前に尾張部(知多地区を除く)のいずれかの市町村に暴風警報が発令されている場合
(1) 始業時刻の2時間前までに警報が解除された時は、平常通り授業を行う。
(2) 午前11時までに警報が解除された時は、その時から2時間後に授業を開始する。その際教材は、その日の授業時間割の全部をもって登校すること。
(3) 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
上記(1)、(2)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてよい。
2 登校後に暴風警報が発令された場合
(1) 状況により授業を中止し、安全に帰宅できると認められる時は速やかに下校させる。
(2) 帰宅困難と認められる場合は、危険のなくなるまで学校に残る。
(備考)以上は原則である。登校時に警報発令の心配のある時、警報が発令されても登校不可能の場合もあり得るが、その時は学校で適宜指示する。
杏和高校 生徒手帳 32ページ参照
特別警報が発表された場合の対応について
1 登校する以前に尾張部(知多地区を除く)のいずれかの市町村に特別警報が発表されている場合
(1) その日の授業を行わない。
(2) 特別警報がその日のうちに解除された場合も、その日の授業は行わない。
(3) 解除後の授業の開始については、災害用伝言ダイヤル、HP、PTAメール配信等により学校から連絡する。
* 「特別警報」とは「暴風特別警報」に限らず、すべての「特別警報」を意味する。
* 自宅または通学経路が尾張部以外にあり、なおかつその地区に特別警報が発表された場合は、登校しない。
2 登校後に尾張部(知多地区を除く)のいずれかの市町村に特別警報が発表された場合
(1) 即刻授業を中止する。
(2) 保護者への引き渡し、校内待機など、生徒の生命・安全を確保する。
杏和高校 生徒手帳 33ページ参照
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